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相続で不動産を受け継いだとき、多くの方が悩むのが「いつ売却すべきか」「名義変更のタイミングはいつが良いのか」という問題です。相続不動産を売却するためには、まず名義変更(相続登記)が欠かせず、この手続きを怠ると売却ができないだけでなく、将来的に相続人同士のトラブルにもつながりかねません。
🔎 この記事で分かること
・名義変更が必要となる理由と手続きの流れ
・不動産を売却するベストなタイミングの判断基準
・早期売却のメリット・デメリット
相続で不動産を取得した場合、まず必要になるのが「相続登記(名義変更)」です。これは、登記簿上の所有者を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続きのことです。2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記を行わないと過料(罰金)の対象となるため、放置はできません。名義変更を済ませていない状態では、売却契約そのものが成立せず、買主を見つけても手続きが進められない点に注意が必要です。
不動産取引においては、登記簿上の所有者が「売主」となります。そのため、相続登記を行わない限り、売却に必要な「所有権移転登記」ができません。買主にとっても安心できる取引ができないため、名義変更をしていない不動産は事実上売れないのです。さらに複数の相続人がいる場合には「誰が相続するか」を決める遺産分割協議が必須です。この協議が整わないと、名義変更も売却も進められないため、まずは相続人間でしっかりと話し合いをすることが大切です。
相続した翌年からは固定資産税の支払いが発生します。住む予定がない場合でも税金は発生し、さらに空き家として放置すれば管理費用や修繕費、防犯対策費などもかかります。利用予定がないと判断できるなら、早めの売却で負担を軽減するのが賢明です。
不動産の価格は景気や周辺の開発状況に左右されます。エリアによっては将来価値が上がることもありますが、逆に人口減少エリアでは価格が下落するリスクもあります。不動産会社に査定を依頼し、最新の相場を知ることがタイミングを判断する大きな材料になります。
相続税の納付期限は「相続開始から10か月以内」と決まっています。現金での支払いが必要になるため、納税資金が不足する場合には相続不動産を早めに売却して現金化する選択肢が有効です。特に評価額の高い不動産を相続した場合、現金化のタイミングを誤ると納税が困難になる恐れがあります。
①【遺産分割協議で相続人同士の合意を得る】
まずは相続人全員で話し合い、誰が不動産を相続するかを決めます。話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員の署名捺印を揃えます。この書類が、後の相続登記や売却に必要となります。
②【相続登記(名義変更)の手続き】
協議が整ったら、法務局に相続登記を申請します。必要書類は、遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などです。司法書士に依頼することでスムーズに進められます。これにより、登記簿上の所有者が正式に相続人へ変更され、売却が可能な状態になります。
③【査定依頼から売却契約までのステップ】
名義変更後は、不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を確認します。その後、販売活動を開始し、買主が決まれば売買契約を締結。決済と同時に所有権移転登記を行い、正式に売却が完了します。名義変更を済ませていないとこの流れに進めないため、早めの対応が重要です。
■早期売却のメリット(資金化・管理負担軽減など)
✅固定資産税や維持費の負担から解放される
✅現金化できるため相続税や生活資金に充てられる
✅空き家による防犯・劣化リスクを避けられる
✅相続人間で売却代金を分配しやすく、トラブル防止になる
■売却を急ぐデメリット(相場変動・利用可能性の喪失)
✅不動産相場が上昇する可能性を逃すことがある
✅将来的に住む、賃貸に出すといった活用の道を閉ざしてしまう
✅急いで売却すると希望価格より安くなるケースもある
このように、売却の判断にはメリットとデメリットの両面があるため、専門家に相談しながら検討することが望ましいです。
相続した不動産を売却するには、まず相続登記(名義変更)を済ませることが絶対条件です。売却のタイミングは、税負担、相場動向、相続税の支払いなど、さまざまな要因を踏まえて判断する必要があります。
「今すぐ売るかどうかは決められない」という場合でも、相続登記だけは済ませておくことで将来的な売却がスムーズに進みます。安心して不動産を手放すためにも、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。
相続した不動産でお困りごとがございましたらお気軽にツナグ不動産までお問い合わせください。
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