メールでのお問い合わせ

春日井、名古屋、小牧、稲沢、一宮を始め東海3県の不動産購入・売却ならツナグ不動産

TSUNAGU.co.ltd

5-240,kashihara
kasugai-city,Aichi,

BLOG

スタッフブログ

No.1 2025.10.24 BLOG

不動産売却の費用と税金を徹底解説|手取り額の目安と節税対策

不動産を売却する際、「売れた金額=そのまま手取り」と思っていませんか?
実際には、仲介手数料や登記費用、税金など、さまざまなコストが差し引かれます。事前に全体像を把握しておくことで、手取り額の誤算を防ぎ、スムーズな売却計画を立てることができます。
この記事では、売却にかかる主な費用・税金・節税特例まで、わかりやすく整理して解説します。



🔎この記事で分かること
・不動産売却に必要な費用の内訳と目安
・譲渡所得税の仕組みと計算方法
・3,000万円特別控除などの節税特例の活用ポイント
・手取り額を最大化するための実践的アドバイス

売却費用の内訳を理解しよう

不動産売却では、売却価格から次のような費用が差し引かれます。

・仲介手数料(成功報酬):売買価格×3%+6万円+消費税(上限)
・登記費用:抵当権抹消登記や住所変更登記など
・印紙税:売買契約書に貼る収入印紙代
・測量・解体費用:土地の境界確定や古家付き土地の解体など
・付帯費用:引っ越し費・残置物処分費など

これらを合計すると、売却価格の3〜5%程度が目安です。あらかじめ見積もりを立て、手取りシミュレーションを行いましょう。

税金の種類と計算の基本

売却で利益(譲渡所得)が出た場合には譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得の計算式:
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

譲渡所得税の計算式:
譲渡所得 × 税率(所有期間による)

・5年超所有(長期譲渡所得):税率 約20%
・5年以下所有(短期譲渡所得):税率 約39%

なお、居住用不動産を売った場合は3,000万円特別控除が適用でき、多くのケースで課税を回避できます。

節税につながる特例制度を知っておこう

売却益が出たときは、条件を満たせば次の特例が使えます。

・3,000万円特別控除(居住用財産の売却)
・10年超所有軽減税率(長期所有物件への優遇)
・買換え特例・交換特例(一定条件で課税繰延べ)

これらの特例を使うには確定申告が必要です。売却前に不動産会社や税理士へ相談し、適用条件を確認しておきましょう。

手取り額を最大化するためのポイント

不動産売却では「売値」よりも「残る金額」が重要です。
手取りを増やすためには次の点を意識しましょう。

・費用、税金を正確に把握してシミュレーションする
・複数社で査定を取り、条件を比較・交渉する
・不要なリフォームを控え、費用を抑える
・確定申告を忘れずに行い、特例を適用する

早めの準備が結果的に“損をしない売却”につながります。

🔗関連記事リンク

「実際にどれくらい手元に残るのか知りたい」「特例が使えるか確認したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ツナグ不動産では、費用・税金・特例を含めた“手取り額重視”の売却サポートを行っています。

記事執筆

株式会社Bloom

ツナグ不動産

愛知県春日井市にある不動産会社。不動産の購入も売却も、不動産に関する全てをお任せください。確かな知識と経験を持つ当社スタッフが安心のお取引をお約束いたします。全てはお客様の笑顔のために!